第1章総則
(名称)
第1条
- 当法人は、一般社団法人渋谷区 SDGs 協会と称する。
(主たる事務所)
第2条
- 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
(目的)
第3条
- 当法人は、一般社団法人の設立と効率的な運営を促進することにより、日本国の社会経済発展に寄与することをもって、会員の経済的発展など共通の利益を図る活動を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- SDGs の普及促進活動、認証基準の創設
- 認証マーク取得に関する支援並びに同認証制度の実施及び運用
- キャラクター商品の企画、開発、製造、販売
- 不動産の売買、仲介、管理、賃貸業、サブリース業、コンサルタント業
- まちづくり・むらおこし等に係る調査、計画、設計、人材の育成・養成、地方公共団体及び関連経済団体等の業務代行
- 飲食店の経営、企画、コンサルタント業
- ウェブサイト、ウェブコンテンツ、その他インターネットを利用した各種サービスの企画、制作、販売、配信、運営及び管理
- 経営コンサルタント業
- フランチャイズ事業
- 理美容院、サロンの経営、コンサルタント業
- ビルメンテナンス業及びビルの管理業務に関するコンサルタント業
- 各種イベントの企画、制作、運営、管理、講師の派遣、講師紹介、コンサルタント業
- 広告代理業、広告業、コンサルタント業
- 各種店舗、建築物及び室内空間のデザイン企画、制作並びにコンサルタント業
- 建築工事及び設備工事の設計、施工、監理、保守、請負並びに建築資材の販売
- 貸会議室運営、シェアオフィス運営、スペースレンタル、コンサルタント業務
- 各種商品の輸出入並びに、これに関する一般販売及び通信販売
- スポーツ及びレジャーイベントの主催、企画、運営及び受託業務
- 古物営業法による古物商
- 前各号に付帯する一切の業務
(公告の方法)
第4条
- 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員及び会員
(社員及び会員の定義)
第5条
- 当法人の構成員は社員及び会員とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- 当法人の会員は次の2種類とする。
- パートナー :当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- ソーシャルパートナー:当法人の目的に賛同し、地域のSDGs 推進に向けた活動・支援を行うNPOなどの公共団体、地域活動団体、大学、会社であり、代表理事の推薦があるもの
(入社)
第6条
- 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
- 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条
- 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
- 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 会員は、別に定める会員規約記載の会費を支払わなければならない。
(退社及び脱退)
第8条
- 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
- 会員は、いつでも脱退することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。
(除名)
第9条
- 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員及び会員の資格喪失)
第10条
- 社員及び会員は次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第11条
- 定時社員総会は、毎年10月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(権限)
第12条
- 社員総会は、次の事項について決議する。
- 社員及び会員の除名
- 理事の選任又は解任
- 理事の報酬額又はその基準の決定
- 各事業年度の決算報告の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他当法人に関する一切の事項
(招集)
第13条
- 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
- 社員総会の招集通知は、会日より 1 週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第14条
- 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第15条
- 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第16条
- 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第17条
- 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
(決議)
第18条
- 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 解散
- その他法令で定められた事項
第4章 役員
(役員)
第19条
- 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上
- 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第20条
- 理事は、社員総会の決議によって選任する。
- 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第21条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第22条
- 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
- 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第23条
- 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第24条
- 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第25条
- 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第26条
- 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第27条
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第28条
- 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第29条
- 当法人が清算する場合において有する残余財産は、清算法人の社員総会の決議をもって処分を決定する。
第7章 附 則
(最初の事業年度)
第30条
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年9月30日までとする。
(設立時の役員)
第31条
- 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第32条
- 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
(法令の準拠)
第33条
- 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人渋谷区 SDGs協会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
設立時社員 鈴 木 大 輔
設立時社員 山 内 久 義
設立時社員 舘 合 亜 美
設立時社員 藤 沼 光 太
設立時社員 田 村 誠